海外の防爆認定製品の使用には法的な問題はありませんか?

海外の防爆認定製品の使用には法的な問題はありませんか?

海外にも、その地域や国、国際規格で認証されている製品があり、"Ex"のマークが付いているものもありますが、それとは別に日本国内の型式認定がされていないと法的に違反となります。

労働安全衛生法では、政令で定めるもの(この場合、防爆エリアで使用する電気用品)を製造、又は輸入した者は、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が認定した者が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならないと定めています。

また、国際規格等に基づいて製造され、技術的基準に適合する防爆構造電気機械器具については、電気機械器具防爆構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたものであって、規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有することが試験等により確認されたもの」とされ、労働安全衛生法 第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制の第四十四条の二 厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない、とされています。

外国での防爆認定は自己宣言も可能とされているものもあり、国内で使用する場合は国内の基準に合っているか、登録個別検定機関で確認が必要とされています。

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