防爆が必要となる場所はどこですか?
可燃性のガス・蒸気・粉塵(粉じん)と酸素(空気)が混ざり、爆発性雰囲気となる可能性のある場所を「危険場所」と呼び、その対象となります。
- (1)ガス蒸気危険場所
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可燃性のガスの主な危険作業場所としては、石油や化学薬品の使用または製造・精製するプラント、ガス・ガソリン・可燃薬品などの取扱所、塗料や溶剤を使用製造する場所、それらを使用する塗装や洗浄作業を行う場所のほかに、それらを貯蔵・保管する施設など、可燃性危険物を使用する設備・工場・倉庫などが対象となります。
それらの危険場所は、労働安全衛生法44条(労働安全衛生規則第280条関係)において、
- 特別危険箇所(≒Zone0 可燃性ガスが連続して発生する場所/可燃ガスの液面上部など)
- 第1類危険箇所(≒Zone1 可燃性ガスがしばしば発生する場所/ガスや蒸気排出場所や注入開口部付近)
- 第2類危険箇所(≒Zone2 容器の劣化や誤操作で漏洩する場所、Zone1の隣接場所)
と分類されていますが、危険場所の種別の最終決定に関しては、危険物を取り扱う事業者(その現場の責任者)の責任で行われることになります。
危険場所の区分は可燃物質の放出源の等級、開口部の分類、換気の種類、換気度、換気の有効度で分類され、規定又は計算によって決定するものとされています。
- a) ゾーン0 NE,ゾーン1 NE 又はゾーン2 NE は、通常条件下で無視できる範囲とする理論的危険度区域を示す。
- b) 第2等級の放出によるゾーン2の区域は、第1等級又は連続等級の放出による区域を超えることもありうる。この場合、長い距離を考慮しなければならない。
- c) 換気が非常に弱く、かつ、ガス状の爆発性雰囲気が実質的に連続して存在する放出の場合、ゾーン0 となる。
※ 詳しくはJIS C 60079-10危険区域の分類で規定されています
- (2)粉塵危険場所
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粉塵の危険場所は、爆発を生じる十分な量の粉塵が空気中に浮遊し、爆発性粉塵雰囲気を生成するおそれがあるか、粉塵の堆積があって浮遊するおそれがある場所(工場や事業場、倉庫)がその対象となります。